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日本を含む米国以外の国で法学位を取得した場合、次のプログラムへの出願が可能です。
さらに、日本国籍を有する出願者、または日本に3ヶ月以上滞在できるビザを保有する外国籍の方は、LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)の条件付き入学に出願できます。
米国でJ.D.を取得した場合、以下のプログラムへの出願が可能です。
政府機関や適切な団体から認可を受けた大学で法学位を取得していることがLLMプログラムへの入学条件です。法学位を有していない方は、修了証書プログラムへの出願が可能です。ただし、法務または法学に関連した社会経験や学歴が必要です。
LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)は、英米法のトレーニングを受けた経験のない方を対象にしています。このプログラムでは、米国法の科目を中心に、比較法や国際法の科目も履修できます。
LLM in Transnational Law (国際法法学修士)は、米国でJ.D.学位を取得した方、英米法の国の出身の方、または英米法下で法学を学んだ経験はなくても国際法や比較法に特別に興味がある方を対象にしています。このプログラムでは、比較法または国際法関連のコースのみ履修可能です。日本以外の国で法学位を取得していない場合、テンプル大学フィラデルフィア本校、ローマ校(夏学期のみ)、または北京校で1学期間以上の履修が必要です。
また、LLM in Transnational Law (国際法法学修士)では、「International Law」の事前履修が必要です。履修していない場合、このプログラムの修了に必要な24単位のほかに3単位の「International Law」の履修が義務付けられます。
米国法修了証書プログラムでは、修了に必要な12単位のうち最低9単位は米国法の科目の履修が必要です。それに対し、国際法修了証書プログラムでは、修了に必要な12単位のうち、最低9単位は比較法または国際法の科目の履修が必要です。どちらの修了証書も、残りの3単位はどの分野の科目も履修が可能です。
すべてのプログラムにおいて、英語を母国語としない出願者は、TOEFLで iBT 88点以上(または本学学内TOEFLで570点以上)のスコアが必要です。IELTSの場合、バンドスコア6.5以上かつ各セクションで6.0以上が必要です。DUOLINGOでは115点以上が必要です。
英語を主言語とする高等教育機関で学位を取得している場合、スコア提出の免除審査を申請できます。
A4用紙1~2枚程度の長さで英文でタイプしてください。
成績証明書に履修科目の成績以外に学位取得日が記載されている場合、学位取得証明書を提出する必要はありません。
LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)では、修了に必要な単位すべてを東京で履修できます。また、東京をはじめフィラデルフィア本校、ローマ校(夏学期のみ)、北京校で数科目ずつ履修することも可能です。
LLM in Transnational Law (国際法法学修士)では、日本以外で法学位を取得している場合、東京ですべての科目を修了できます。
修了証書プログラムは、東京のみで履修可能です。
LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)の必修科目は「Legal Research and Writing」の1科目です。さらに、プログラムの修了には 論文の提出が必要です。論文は、ライティングセミナーを履修するか、教授の監督下で論文を作成し提出することもできます。
3単位の「International Law」がLLM in Transnational Law (国際法法学修士)の事前必修科目です。このコースを履修していない場合、入学後できるだけ早い段階で履修してください。加えて、2~3単位分のライティングセミナーを含む24単位の比較法・国際法のクラスの履修が必要です。ライティングセミナーの代わりに、教授の監督下で論文を作成し提出することもできます。
LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)では、3単位分の論文作成か複数の小論文の提出が必修です。LLM in Transnational Law (国際法法学修士)では、2~3単位の学術論文の作成が必要です。いずれのプログラムにおいても、ライティングセミナーを履修するか、教授の監督下で論文を作成し提出することで条件を満たすことができます。
LLM for Foreign-Trained Lawyers (米国法法学修士)では、「Legal Research and Writing」を入学後早い段階で履修することを推奨しています。
LLM in Transnational Law (国際法法学修士)では、「International Law」を履修したことがない場合は入学後早い段階での履修が必要です。
各クラスの開講科目の詳細と授業スケジュールはCourse Schedules & Descriptions English New Tabをご覧ください。
できません。米国の司法試験に当たるBar Examの合格者のみが米国の弁護士資格を得られます
現在日本では、国際的な環境で経験を積み、米国法、国際法、日本の法律などに精通したバイリンガルな人材の需要が高まっています。テンプル大学ジャパンキャンパス・ロースクールにも、そうした人材を求める企業や法律事務所からの問い合わせがあります。多くの大企業が複数の国で企業活動を遂行する昨今、自国以外の法律の知識を持つ法律家へのニーズが高まっています。
また、当プログラムで アメリカや世界中の弁護士や法学生と共に学ぶことで、独自のネットワークを広げられます。LLMプログラムや修了証書プログラムを修了することで就職の機会が多くあるといえます。とはいえ、採用条件を満たしていなければ、就職はできません。たとえばアメリカで法律事務所や企業に社内弁護士として採用されるにはアメリカの弁護士資格を有することが求められます。
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